「3,000万円で売れたら3,000万円が手に入ると思っていました」

笑い話に聞こえるかもしれないが、不動産売却が初めての方にとっては自然な感覚だ。実際には、仲介手数料、税金、各種手続き費用が差し引かれ、手取り額は売却価格の85〜95%程度になる。住宅ローンの残債がある場合は、そこからさらに差し引かれる。

この記事では、不動産売却にかかるすべての費用を整理し、「結局いくら手元に残るのか」を正確に把握する方法を解説する。

費用の全体構造——3つのカテゴリ

売却にかかる費用は、大きく3つのカテゴリに分けられる。

カテゴリ内容金額の規模
必ずかかる費用仲介手数料、印紙税、登記費用売却価格の3.5〜5%
場合によりかかる費用測量費、解体費、ハウスクリーニング、引越し費用など数万〜数百万円
税金(利益が出た場合)譲渡所得税、住民税、復興特別所得税利益×14〜39%(特例適用で0になることも多い)

以下、各費用を詳しく見ていく。

必ずかかる費用

1. 仲介手数料——最大の費用項目

不動産会社に支払う報酬。売却にかかる費用の中で最も金額が大きい。上限は宅地建物取引業法で定められている。

仲介手数料の計算方法

売買価格計算式
200万円以下の部分売買価格 × 5% + 消費税
200万円超〜400万円以下の部分売買価格 × 4% + 消費税
400万円超の部分売買価格 × 3% + 消費税

400万円超の物件(ほとんどのケース)は、速算式「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」で計算できる。

売却価格別の仲介手数料

売却価格仲介手数料(税込)売却価格に対する割合
1,000万円39.6万円3.96%
2,000万円72.6万円3.63%
3,000万円105.6万円3.52%
4,000万円138.6万円3.47%
5,000万円171.6万円3.43%
8,000万円270.6万円3.38%
1億円336.6万円3.37%

仲介手数料は消費税込みで考える。税抜きの金額を聞いて安いと思っても、消費税10%が加わると印象が変わる。

仲介手数料はあくまで「上限額」だ。法律で定められているのは上限であり、下限ではない。交渉によって減額されるケースもゼロではないが、大幅な値引きは期待しない方がいい。手数料を値引きした分だけ不動産会社の利益が減り、広告費や営業活動の質が下がるリスクがある。「手数料は正当な報酬として支払い、その分しっかり働いてもらう」のが合理的だ。

仲介手数料の支払いタイミング

一般的には、売買契約時に半額、決済・引渡し時に残りの半額を支払う。不動産会社によっては決済時に全額というケースもある。事前に確認しておこう。

2. 印紙税——売買契約書に貼る収入印紙

売買契約書に収入印紙を貼付して納める税金。契約書は通常2通作成し(売主用・買主用)、それぞれに印紙を貼る。売主は自分の分の印紙代を負担する。

売買価格印紙税額(軽減税率適用)本則税率
500万円超〜1,000万円以下5,000円1万円
1,000万円超〜5,000万円以下1万円2万円
5,000万円超〜1億円以下3万円6万円
1億円超〜5億円以下6万円10万円

不動産売買契約書には軽減税率が適用されている(2027年3月31日まで延長)。最も一般的な1,000万円超〜5,000万円以下の売買では、1万円で済む。金額としては小さいが、法律上の義務であり、貼り忘れると過怠税がかかる。

3. 登記費用——抵当権抹消と住所変更

売却に伴う登記手続きは、主に2つある。

登記の種類内容費用の目安(司法書士報酬込み)
抵当権抹消登記住宅ローン完済に伴い、設定されている抵当権を消す1.5〜3万円
住所変更登記登記簿上の住所と現住所が異なる場合に変更1〜2万円

抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1個につき1,000円。マンションの場合は土地と建物の2個で2,000円。司法書士への報酬が1〜2万円程度加わる。

なお、所有権移転登記の費用は買い手が負担するのが慣例だ。売主が負担するのは抵当権抹消と住所変更のみ。

場合によりかかる費用

以下の費用は、物件の状況や売り方によって発生する。

費用項目金額の目安発生する条件
住宅ローン繰上返済手数料0〜3.3万円ローン残債がある場合。ネット手続きなら無料の銀行も
確定測量費30〜80万円土地・一戸建てで境界確定が必要な場合
建物解体費100〜300万円古家を解体して更地にする場合(構造による)
ハウスクリーニング3〜15万円水回り中心の清掃。マンション3〜5万円、一戸建て5〜15万円
引越し費用10〜30万円居住中の物件を売却する場合
残置物撤去費5〜30万円家具・家電・不用品の処分
補修費数万〜数十万円壁のひび割れ補修、設備の交換など
インスペクション費5〜10万円一戸建ての建物状況調査を行う場合

マンション売却であれば、測量・解体・インスペクションは不要なため、場合による費用は比較的少ない。土地・一戸建ての場合は、測量費と解体費が大きな出費になりうる。

税金——譲渡所得税・住民税・復興特別所得税

売却で利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金だ。利益が出なければ(売却価格が購入価格+費用を下回れば)、この税金はゼロだ。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は以下の計算式で求める。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

  • 売却価格:実際の成約価格
  • 取得費:購入時の価格+購入時の諸費用(仲介手数料、登記費用、不動産取得税など)。建物は減価償却費を差し引く
  • 譲渡費用:売却にかかった費用(仲介手数料、印紙税、測量費、解体費など)
  • 特別控除:居住用財産の3,000万円特別控除など

税率——所有期間で大きく変わる

所有期間区分所得税住民税復興特別所得税合計税率
5年以下短期譲渡所得30%9%0.63%39.63%
5年超長期譲渡所得15%5%0.315%20.315%
10年超(居住用のみ)軽減税率の特例6,000万円以下の部分:14.21%
6,000万円超の部分:20.315%
14.21%〜
所有期間の計算は「売却した年の1月1日時点」で判断される。実際の所有年数ではない。たとえば2020年4月に購入し、2025年5月に売却した場合、実際の所有期間は5年1ヶ月だが、2025年1月1日時点では4年9ヶ月。つまり「5年以下」の短期譲渡所得になり、税率は約39%。長期の約20%と比べて倍近い。売却時期が年をまたぐかどうかで、税金が数百万円変わることがある。

3,000万円特別控除——居住用財産の最強の味方

自宅(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例がある。マイホームの売却であれば、ほとんどのケースでこの特例により税金がゼロになる。

適用条件

  • 自分が住んでいる家を売ること(引っ越し済みの場合は、住まなくなった日から3年後の年末までに売却)
  • 売り手と買い手が親族などの特別な関係でないこと
  • 前年・前々年にこの特例を使っていないこと
  • 他の特例(買替え特例、譲渡損失の繰越控除など)と併用できないものがある
3,000万円特別控除は確定申告をしなければ適用されない。「利益が3,000万円以下だから税金はかからないだろう」と確定申告を怠ると、控除が適用されず通常の税率で課税される。利益が出ている・出ていないにかかわらず、不動産を売却したら必ず確定申告をすること。詳しくは「不動産売却にかかる税金の全体像」で解説している。

取得費がわからない場合の「概算取得費」

相続した不動産など、購入時の売買契約書が見つからない場合がある。この場合、取得費を「売却価格の5%」とみなすルールがある(概算取得費)。

たとえば3,000万円で売却した場合、取得費は150万円。譲渡費用(仲介手数料等)を差し引いても、2,700万円以上が譲渡所得として課税対象になる。3,000万円控除が使えればゼロだが、使えない場合(相続した空き家、別荘、投資用物件など)は多額の税金が発生する。

購入時の契約書が見つからなくても、諦める必要はない。以下の書類で取得費を証明できる可能性がある。
・購入時の住宅ローンの借入額がわかる書類(金消契約書、返済予定表)
・購入時の不動産取得税の通知書
・購入時の仲介会社の領収書
・購入時の登記費用の領収書
・当時の銀行通帳の大口出金記録
これらを組み合わせて取得費を推定できる場合もある。税理士に相談することを勧める。

手取り額のシミュレーション——3つのケース

具体的な数字で手取り額を計算してみよう。3つのパターンを示す。

ケース1:マンション売却(売却価格3,000万円・ローン残債800万円)

項目金額
売却価格3,000万円
仲介手数料(税込)−105.6万円
印紙税−1万円
抵当権抹消費用−2万円
住宅ローン繰上返済手数料−1.1万円
ハウスクリーニング−5万円
引越し費用−15万円
費用合計−129.7万円
住宅ローン残債−800万円
譲渡所得税0円(3,000万円控除適用、利益3,000万円以下と想定)
手取り額約2,070万円

売却価格3,000万円に対して手取りは約2,070万円。売却価格の69%が手元に残る計算だ。ローン残債がなければ約2,870万円(約96%)になる。

ケース2:一戸建て売却(売却価格2,000万円・ローン完済済み)

項目金額
売却価格2,000万円
仲介手数料(税込)−72.6万円
印紙税−1万円
確定測量費−50万円
ハウスクリーニング−8万円
引越し費用−20万円
残置物撤去−10万円
費用合計−161.6万円
譲渡所得税0円(3,000万円控除適用)
手取り額約1,838万円

一戸建ては測量費が加わるため、費用の割合がやや大きくなる。売却価格の約92%が手元に残る。解体費用が加わるとさらに下がる。

ケース3:高額マンション売却(売却価格5,000万円・ローン残債2,000万円・利益あり)

項目金額
売却価格5,000万円
仲介手数料(税込)−171.6万円
印紙税−1万円
抵当権抹消費用−2万円
住宅ローン繰上返済手数料−2.2万円
ハウスクリーニング−5万円
引越し費用−25万円
費用合計−206.8万円
住宅ローン残債−2,000万円
譲渡所得税0円(3,000万円控除適用。購入価格3,200万円、譲渡所得約1,600万円と想定)
手取り額約2,793万円

5,000万円で売っても、ローン残債2,000万円と費用約207万円を差し引くと、手取りは約2,793万円。売却価格の56%だ。ローン残債の影響がいかに大きいかがわかる。

手取り額を増やすためにできること

1. 仲介手数料の値引きは慎重に

仲介手数料は最大の費用項目だが、前述の通り値引きには副作用がある。広告費の削減、営業活動の質の低下につながれば、結果として売却価格が下がり、手取りが減る本末転倒なケースもある。

ただし、売却と購入を同じ会社に依頼する「住み替え案件」の場合は、手数料の割引を提案されることがある。これは不動産会社にとっても2倍の仲介手数料が入るため、合理的な割引だ。

2. 譲渡費用に計上できるものを漏らさない

譲渡費用が大きいほど、譲渡所得が小さくなり、税金が減る。以下の費用は譲渡費用に計上できる。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 測量費(売却のために行った場合)
  • 建物の解体費用(更地にして売却した場合)
  • 立退き料(借家人がいた場合)
  • 売却のために行った修繕費(通常の維持管理費は含まない)
引越し費用やハウスクリーニング代は譲渡費用に含まれない。固定資産税の日割り精算も含まれない。一方、測量費や解体費は含まれる。この区分は間違えやすいので、確定申告の際は税理士に確認するか、国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認してほしい。

3. 取得費を正確に把握する

取得費が大きいほど、譲渡所得は小さくなる。取得費には購入価格だけでなく、以下も含められる。

  • 購入時の仲介手数料
  • 購入時の登記費用(登録免許税+司法書士報酬)
  • 不動産取得税
  • 購入時の印紙税
  • 購入時のローン保証料(一括払いの場合、未経過分は除く)
  • 購入後に行った設備の取替え・改良費用(通常の修繕は含まない)

これらの領収書を保管していれば、取得費に加算でき、税金を合法的に減らせる。

4. 特例・控除を確実に適用する

3,000万円控除以外にも、以下の特例がある。状況に応じて最も有利な特例を選択する。

特例概要主な適用条件
3,000万円特別控除譲渡所得から最大3,000万円を控除居住用財産(マイホーム)の売却
10年超所有の軽減税率6,000万円以下の部分の税率が14.21%に所有期間10年超の居住用財産。3,000万円控除と併用可
買替え特例売却益の課税を将来に繰り延べ居住用財産の買替え。3,000万円控除とは併用不可
譲渡損失の繰越控除売却損を他の所得と相殺、最大4年間繰越住宅ローンの残る居住用財産の売却で損失が出た場合
相続空き家の3,000万円控除相続した空き家の売却に3,000万円控除被相続人が一人暮らしだった旧耐震の建物。更地にして売却等

手取り額の計算シート

自分の物件で手取り額を計算するための簡易シートだ。各項目に数字を入れてみてほしい。

手取り額 簡易計算シート

A. 売却価格

査定額または希望価格 = ________ 万円

B. 仲介手数料(税込)

A × 3% + 6万円 + 消費税10% = ________ 万円

C. その他費用

印紙税 + 登記費用 + 測量費 + 解体費 + 引越し費用 等 = ________ 万円

D. 住宅ローン残債

金融機関に残高証明書を請求して確認 = ________ 万円

E. 譲渡所得税

(A − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除)× 税率 = ________ 万円

手取り額 = A − B − C − D − E = ________ 万円

売却を検討する段階で、この計算を一度やってみてほしい。「3,000万円で売れたら住み替え資金に充分」と思っていたのに、ローン残債と費用を引いたら足りなかった——こういうケースは珍しくない。特にローン残債がある場合は、売却価格がローン残債を上回るかどうか(いわゆる「アンダーローン」か「オーバーローン」か)が決定的に重要だ。オーバーローン(売却価格<ローン残債)の場合は、差額を自己資金で補填しなければ売却できない。事前のシミュレーションが、売却の成否を分ける。

まとめ——「売れた金額」と「残る金額」は違う

不動産売却を考える際、多くの人は「いくらで売れるか」に意識が集中する。しかし、本当に重要なのは「いくら手元に残るか」だ。

この記事のまとめ

  • 売却費用は売却価格の4〜7%。マンションは費用が少なく(4〜5%)、土地・一戸建ては多い(5〜7%以上)
  • 最大の費用は仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税)。上限額であり交渉の余地はあるが、値引きの副作用にも注意
  • 印紙税・登記費用は必ずかかるが金額は小さい(合計3〜5万円程度)
  • 測量費(30〜80万円)・解体費(100〜300万円)は土地・一戸建て特有。手取りに大きく影響する
  • 譲渡所得税は利益が出た場合のみ。3,000万円特別控除で多くのケースがゼロに
  • 所有期間5年超か5年以下かで税率が約20%と約39%に分かれる。売却時期の判断材料に
  • 取得費の証明書類は必ず保管。書類がないと取得費が5%とみなされ、税金が跳ね上がる
  • 手取り額 = 売却価格 − ローン残債 − 費用 − 税金。この計算を売却前に必ず行うこと