不動産を売却すると、利益に対して税金がかかる。当たり前のことだが、具体的にいくらかかるのか、どうすれば節税できるのかを正確に理解している売主は少ない。

税理士に相談すれば正確な答えが出るが、税理士に会う前の段階で「自分のケースではどの程度の税金がかかりそうか」を概算できるようになってほしい。それだけで、売却のタイミングや価格設定の判断が変わるからだ。

今日は、不動産売却にかかる税金の全体像を、できるだけわかりやすく整理する。特例や控除の制度は複雑だが、売主として最低限知っておくべきポイントに絞って解説したい。

譲渡所得税の基本——計算の仕組み

不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金を「譲渡所得税」と呼ぶ。正確には所得税と住民税(さらに復興特別所得税)の合計だ。

譲渡所得の計算式

まず、「利益」(=譲渡所得)の計算方法を押さえよう。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

売却価格は実際の成約価格。取得費は、その不動産を購入した時の価格(建物部分は減価償却を差し引く)。譲渡費用は、売却にかかった経費(仲介手数料、測量費、解体費用、印紙税など)。

取得費が不明な場合の「概算取得費」

相続した不動産や、何十年も前に購入した不動産では、取得費の証明(売買契約書など)がないケースが多い。この場合、売却価格の5%を取得費として計算する「概算取得費」のルールが適用される。

これが曲者だ。たとえば3,000万円で売却した場合、概算取得費は150万円。譲渡費用を100万円としても、譲渡所得は2,750万円。実際にはもっと高い金額で購入していたかもしれないのに、証明できなければ5%しか認められない。

💡 実務上のアドバイス:親から相続した不動産を売却する場合、親が購入した時の売買契約書を探してほしい。仏壇の引き出し、金庫、銀行の貸金庫——意外な場所から見つかることがある。契約書が見つかるかどうかで、税金が数百万円変わることがある。不動産会社の領収書、ローンの返済記録、登記費用の領収書なども取得費の証明に使える場合がある。

所有期間5年の壁——短期譲渡と長期譲渡

譲渡所得に対する税率は、不動産の所有期間によって大きく異なる。これが「5年の壁」だ。

区分所有期間所得税住民税復興特別所得税合計税率
短期譲渡所得5年以下30%9%0.63%39.63%
長期譲渡所得5年超15%5%0.315%20.315%

約2倍の差だ。譲渡所得が1,000万円なら、短期で約396万円、長期で約203万円。差額は約193万円。

「5年」の数え方に注意

ここで多くの人が間違えるのが、「5年」の数え方だ。所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定する。つまり、2021年4月に購入した不動産を2026年5月に売却した場合、実際の所有期間は5年1ヶ月だが、2026年1月1日時点ではまだ4年9ヶ月なので「短期」扱いになる。

「5年経ったから大丈夫」と思っていたら短期譲渡で約40%の税金がかかった——こんな悲劇を避けるために、この計算方法はしっかり理解しておいてほしい。

私のところに相談に来た方で、「あと2ヶ月待てば長期譲渡になるのに、それを知らずに売却してしまった」というケースがあった。差額は200万円以上。不動産会社が教えてくれなかったのか、教えたけど伝わらなかったのかはわからないが、こうした基本的な税制の知識が売却のタイミングを左右する。

3,000万円特別控除——マイホーム売却の最強の味方

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例がある。正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」。

適用条件

  • 自分が住んでいた家であること(別荘や投資用は不可)
  • 住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 売却相手が配偶者や親子などの特別な関係者でないこと
  • 前年・前々年にこの特例を受けていないこと

具体的なシミュレーション

4,000万円で購入したマンションを5,000万円で売却したケースで計算してみよう(建物の減価償却は省略して簡略化)。

項目金額
売却価格5,000万円
取得費4,000万円
譲渡費用(仲介手数料等)170万円
譲渡所得830万円
3,000万円控除後0円
税額0円

830万円の利益が出ているのに、税金はゼロ。3,000万円控除がなければ、長期譲渡で約169万円の税金がかかっていた。

実際、マイホームの売却で譲渡所得が3,000万円を超えるケースは、よほどの値上がりがない限り多くない。つまり、マイホーム売却では、多くの場合税金がかからない。ただし、確定申告は必要だ。申告しなければ控除は適用されない。

10年超所有の軽減税率——長く住んだ人へのご褒美

所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、3,000万円控除に加えて、軽減税率が適用される。

譲渡所得(控除後)税率
6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
6,000万円超の部分20.315%(通常の長期譲渡税率)

通常の長期譲渡税率20.315%と比べて約6ポイント低い。3,000万円控除を使ってもなお利益が残る場合に、追加で税負担を軽減できる。10年超の所有であれば、3,000万円控除とこの軽減税率を併用できるのが大きなメリットだ。

買い替え特例——税金を「先送り」する制度

マイホームを売って新しい家を買う場合に使える制度として、「特定のマイホームの買換え特例」がある。

制度の概要

この特例を使うと、売却で得た利益に対する課税を将来に繰り延べることができる。注意すべきは、「非課税になる」のではなく「課税が先送りされる」だけだということ。新しい家を将来売却した時に、繰り延べた分も含めて課税される。

3,000万円控除との選択

買い替え特例と3,000万円控除は併用できない。どちらか一方を選ぶ必要がある。

一般的には、以下の基準で判断する:

  • 譲渡所得が3,000万円以下 → 3,000万円控除の方が有利(税金ゼロで完結)
  • 譲渡所得が3,000万円超 → 買い替え特例の方が有利な場合がある(ただし将来の課税あり)
💡 判断のポイント:買い替え特例は「課税の先送り」なので、将来の売却予定も含めて考える必要がある。新しい家に一生住み続ける予定なら先送りでも問題ないが、10年後にまた売却する可能性があるなら、今3,000万円控除を使って税金を確定させた方がスッキリする。私は多くの場合、3,000万円控除の方を勧めている。

住宅ローン控除との関係——意外な落とし穴

マイホームを売却して新しい家を購入した場合、新しい家で住宅ローン控除を使いたいと考える人も多い。しかし、ここに落とし穴がある。

3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できない。

正確には、3,000万円控除を適用した年とその前後2年間(合計5年間)は、新しい家で住宅ローン控除を受けられない。

住宅ローン控除は最大13年間(新築の場合)で、年間最大35万円程度の税額控除が受けられる。13年間のトータルでは最大約455万円。

したがって、売却益が少なく3,000万円控除のメリットが小さい場合は、あえて3,000万円控除を使わずに住宅ローン控除を選んだ方が有利なケースもある。

この「3,000万円控除 vs 住宅ローン控除」の判断は、個別の状況によって最適解が変わる。売却益の金額、新居のローン金額、所有期間——これらの要素を踏まえたシミュレーションが必要だ。不動産会社の営業担当者は税理士ではないので、ここは必ず税理士に相談してほしい。「売却前に」相談するのがポイントだ。売却後では選択肢がなくなる。

その他の税金——印紙税・登録免許税

譲渡所得税以外にも、売却に伴って発生する税金がある。

印紙税

売買契約書に貼付する印紙の費用。契約金額に応じて異なるが、1,000万円超〜5,000万円以下で1万円、5,000万円超〜1億円以下で3万円(軽減税率適用時)。金額としては大きくないが、忘れがちな費用だ。

登録免許税

抵当権の抹消登記にかかる税金。不動産1件につき1,000円。住宅ローンが残っている場合は、売却前に抵当権を抹消する必要がある(通常は決済時に同時に行う)。

確定申告を忘れずに

不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要だ。特に重要なのは、特例を使う場合は、利益が出ていなくても(あるいは特例で税額がゼロになる場合でも)確定申告が必要ということ。

確定申告をしなければ、3,000万円控除も軽減税率も適用されない。「利益が出ていないから申告不要だろう」と思い込んで申告しなかった結果、後から税務署に指摘されて特例が適用できなくなった——こんなケースを実際に見たことがある。

💡 実務上の注意点:確定申告に必要な書類(売買契約書、登記事項証明書、取得費の証明、仲介手数料の領収書など)は、売却時に整理しておくこと。翌年の確定申告時期に慌てて書類を探し始めると、取得費の証明ができなくなるリスクがある。売却が完了した時点で、税理士に「来年の確定申告に必要な書類一覧」を確認しておくのがベストだ。

まとめ——税金を知ることは「手取り」を知ること

不動産売却の税金は複雑だが、売主として最低限知っておくべきポイントは限られている。

譲渡所得の計算方法、5年の壁、3,000万円控除の存在——この3つを押さえるだけで、「売却したらいくら手元に残るか」の概算ができるようになる。そして、手取りの概算ができれば、売出価格の設定や売却のタイミングの判断が格段にしやすくなる。

税制の詳細は税理士に任せればいい。しかし、税理士に相談する前に自分で概算を把握しておくことで、相談の質が上がり、より的確なアドバイスをもらえるようになる。

この記事のまとめ

  • 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)。取得費不明なら売却価格の5%
  • 所有期間5年超(1月1日時点)で長期譲渡:税率約20%。5年以下は約39%
  • マイホーム売却なら3,000万円特別控除で、多くのケースで税金ゼロ
  • 10年超所有なら軽減税率(14.21%)も併用可能
  • 買い替え特例は「課税の先送り」であり「非課税」ではない。3,000万円控除との選択が必要
  • 3,000万円控除と住宅ローン控除は併用不可。事前のシミュレーションが重要
  • 特例適用には確定申告が必須。売却完了時に必要書類を整理しておくこと