売買契約から決済・引渡しまでの間には、通常1〜2ヶ月の期間が空く。その間に物件の状態が変わることもあれば、契約時に気づかなかった不具合が見つかることもある。そこで引渡しの直前に行うのが「現況確認(引渡し前確認・最終確認)」だ。この記事では、現況確認で何をチェックすべきか、売主の立場から解説する。
現況確認とは何か
現況確認は、決済・引渡しの前に売主・買主・仲介担当者が物件に集まり、物件の状態を最終チェックする手続きだ。法律上の義務ではないが、実務ではほぼ必ず行われる。
実施のタイミング
- 決済日の1週間前〜前日が一般的
- 売主の引越しが完了し、室内が空になった状態で行うのが理想
- 所要時間は30分〜1時間程度
売主が居住したまま確認すると、家具の裏の壁の傷や床の状態が見えない。引越し後に改めて不具合が見つかるトラブルを防ぐため、空室になってから実施するのが原則だ。
確認の基準になる2つの書類
現況確認は「なんとなく見て回る」ものではない。基準になるのは契約時に交わした2つの書類だ。
| 書類 | 内容 | 現況確認での使い方 |
|---|---|---|
| 付帯設備表 | 給湯器・エアコン・照明など設備の有無と故障の有無を列挙 | 記載通りに設備が残っているか、動作するか |
| 物件状況報告書(告知書) | 雨漏り・シロアリ・傾きなど物件の状態を売主が申告 | 申告した状態から悪化していないか |
この2つの書類と現地の状態が一致していれば、現況確認は問題なく終わる。逆に「付帯設備表に『あり』と書いたエアコンを外してしまった」といった食い違いがあると、その場で協議になる。
チェック項目一覧
1. 設備の動作確認
- 給湯器:お湯が出るか、エラー表示がないか
- キッチン:コンロの点火、換気扇、水栓の水漏れ
- 浴室:シャワーの水圧、換気扇、追い焚き機能
- トイレ:洗浄、ウォシュレットの動作
- エアコン:冷暖房の動作(残す場合)
- インターホン・給排水・電気のブレーカー
電気・水道は決済日まで解約しないのが鉄則だ。ライフラインを止めてしまうと動作確認そのものができなくなる。
2. 建物の状態
- 雨漏りの形跡(天井のシミが増えていないか)
- 壁・床の傷(引越し作業で新たについた傷がないか)
- 建具(ドア・窓・網戸)の開閉
- 結露・カビの状態
特に注意したいのが引越し作業でついた傷だ。契約時にはなかった傷が引渡し時にあると、買主から補修を求められることがある。引越し業者の保険で対応できる場合もあるので、傷をつけた場合は隠さず申告する。
3. 境界標の確認(土地・戸建ての場合)
- 境界標(コンクリート杭・金属プレート等)が現地にあるか
- 測量図と照合して位置が正しいか
- 越境物(庭木の枝・ブロック塀等)の状態が契約時の合意通りか
4. 残置物の確認
- 室内・収納・ベランダに物が残っていないか
- 庭・物置・車庫の私物撤去
- 逆に「残す」と合意したもの(照明・カーテン等)が撤去されていないか
不具合が見つかった場合の対処
現況確認で不具合が見つかった場合、対処は3パターンに分かれる。
| 対処 | 典型例 | ポイント |
|---|---|---|
| 売主が補修して引渡し | 給湯器の故障、引越しでついた傷 | 決済日までに間に合うか工期を確認 |
| 減額・補修費相当の清算 | 補修が決済に間に合わない場合 | 金額を書面で合意する |
| 現状のまま引渡し(買主了承) | 軽微な傷・経年劣化の範囲 | 「了承済み」を確認書に明記 |
いずれの場合も、口頭合意で終わらせないことが重要だ。「この状態で引き渡すことに双方合意した」という記録がないと、引渡し後に蒸し返されるリスクが残る。
現況確認と契約不適合責任の関係
引渡し後に契約内容と異なる不具合が見つかると、売主は契約不適合責任(補修・減額・場合により解除)を負う可能性がある。現況確認はこのリスクを下げる最後の機会だ。
- 現況確認で買主が状態を確認・了承した項目は、後から争いになりにくい
- 逆に、売主が知っていた不具合を隠したまま引き渡すと、免責特約があっても責任を問われうる
- 気になる点は現況確認の場で開示し、記録に残すのが結局一番安全
まとめ——「空室で確認・書面で記録」
引渡し前の現況確認は、決済の1週間前〜前日に空室の状態で行い、付帯設備表・物件状況報告書と照合しながら設備・建物・境界・残置物をチェックする。不具合が見つかったら対処方法を決めて書面に残す。この一手間が、引渡し後のトラブルと契約不適合責任のリスクを大きく減らす。
この記事のまとめ
- 現況確認は決済1週間前〜前日、引越し完了後の空室状態で実施
- 基準は付帯設備表と物件状況報告書——現地との食い違いを潰す
- チェックは設備動作・建物の状態・境界標・残置物の4本柱
- 電気・水道は決済日まで解約しない(動作確認ができなくなる)
- 不具合は補修・清算・現状了承のいずれかを書面で合意
- 確認結果の書面化が契約不適合責任リスクを下げる